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会社法第108条には9つの種類の株式が規定されています。ここではその中でもベンチャー企業や事業承継対策としてよく発行されるものをご紹介します。
1.優先的に配当が受けられる株式
こちらは、株式公開を予定している会社がベンチャーキャピタルから出資を受けるときによく発行されます。内容については、タイトルのとおり普通株主に優先して配当金を受けられるというものです。通常はこれのみの内容ではなく、2.でご説明する議決権のない株式や3.でご説明する取得条項付株式とセットになります。
2.株主総会での議決権に関する株式
こちらは、株主の重要な権利である株主総会での決議に参加できないという内容です。株式公開を予定している会社ですと、議決権はいらない代わりに配当を多く欲しいというときに使われます。また、会社の経営者が2代目に代替わりする際に、相続人の1人が後継者である場合に、後継者ではない相続人には議決権のない株式を渡してつり合いを取ることができます。
しかし、会社法上の規定によると、実はこの株式は普通株主総会での議決権がないというだけであって、この種類株主だけが出席して行う種類株主総会での議決権はありますので、その点は注意が必要です。また、内容次第で種類株主総会の決議が必要となる事項の数が変わってしまいますので、丁寧に規定した上で発行しないと、後で困ることになります。
これとは逆に、株主総会とは別に種類株主総会での決議を必要とさせる株式もあります。これは俗に「黄金株」と呼ばれています。会社の経営者が引退し、後継者に代表の座を譲るものの、ある程度の期間はきちんと監視をしたい、というときに使われることが想定されています。ですので、経営者の引退時などに発行される種類株式です。
3.会社が好きなときに株主からその株式を取得できる株式
こちらは、タイトルのとおりの内容です。1.でご説明した、株式公開を予定している会社がベンチャーキャピタルから出資を受ける際の株式で、株式公開時に会社がこの株式を取得して普通株式を代わりに与える、という内容になります。
また、会社の経営者が引退し、後継者を相続人の中の1人としたときに、経営者が死亡した際に後継者以外の相続人から株式を取得して議決権のない株式を代わりに交付する、という内容も考えられます。
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