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種類株式発行

種類株式発行ページへお越しいただき誠にありがとうございます

平成18年に会社法が施行されて以来、「種類株式」という言葉が広く使われるようになりました。自社でも種類株式を発行しようとお考えの会社になられたものの、どのような書類を作成して何をすればいいのか?普通の増資と同じでいいのか?とお考えの会社様もいらっしゃることでしょう。
当事務所は、これまでに多くの種類株式の発行に携わり、そのノウハウをシステム化しております。このページでは、種類株式の発行を考えているのだが、何をすればよいのかわからないという会社の皆様に対する当事務所でのサポート業務のご案内をさせていただきたいと思います。 

 

Q.そもそも種類株式とはどんなもの?

会社法第108条には9つの種類の株式が規定されています。ここではその中でもベンチャー企業や事業承継対策としてよく発行されるものをご紹介します。

1.優先的に配当が受けられる株式

 こちらは、株式公開を予定している会社がベンチャーキャピタルから出資を受けるときによく発行されます。内容については、タイトルのとおり普通株主に優先して配当金を受けられるというものです。通常はこれのみの内容ではなく、2.でご説明する議決権のない株式や3.でご説明する取得条項付株式とセットになります。

 

2.株主総会での議決権に関する株式

 こちらは、株主の重要な権利である株主総会での決議に参加できないという内容です。株式公開を予定している会社ですと、議決権はいらない代わりに配当を多く欲しいというときに使われます。また、会社の経営者が2代目に代替わりする際に、相続人の1人が後継者である場合に、後継者ではない相続人には議決権のない株式を渡してつり合いを取ることができます。

 しかし、会社法上の規定によると、実はこの株式は普通株主総会での議決権がないというだけであって、この種類株主だけが出席して行う種類株主総会での議決権はありますので、その点は注意が必要です。また、内容次第で種類株主総会の決議が必要となる事項の数が変わってしまいますので、丁寧に規定した上で発行しないと、後で困ることになります。

 これとは逆に、株主総会とは別に種類株主総会での決議を必要とさせる株式もあります。これは俗に「黄金株」と呼ばれています。会社の経営者が引退し、後継者に代表の座を譲るものの、ある程度の期間はきちんと監視をしたい、というときに使われることが想定されています。ですので、経営者の引退時などに発行される種類株式です。

 

3.会社が好きなときに株主からその株式を取得できる株式

 こちらは、タイトルのとおりの内容です。1.でご説明した、株式公開を予定している会社がベンチャーキャピタルから出資を受ける際の株式で、株式公開時に会社がこの株式を取得して普通株式を代わりに与える、という内容になります。

 また、会社の経営者が引退し、後継者を相続人の中の1人としたときに、経営者が死亡した際に後継者以外の相続人から株式を取得して議決権のない株式を代わりに交付する、という内容も考えられます。

 

Q.必要な手続は?

@ 取締役会での決議(株主総会招集決議)

A 株主総会での決議(定款変更決議、募集事項決定決議)

B 取締役会での決議(割当決議、割当契約締結決議)

C 発行対象者との引受契約書の締結

D 登記申請

 

Q.具体的に何をサポートしてくれるのか?

 

当事務所で関与させていただくことは

 

@ ヒアリングシートをベースにした必要書類一式の作成

A 登記の申請代理

 

になります。ただし、前述の「そもそも種類株主とはどんなもの? 2.株主総会での議決権に関する株式」の中でご説明しましたとおり、会社にとって不利にならないような種類株式を発行するため、前提として綿密な打ち合わせをさせていただきます。

Q.具体的な費用は?

 

@ 相談及び必要書類一式の作成:報酬 4万円〜 (難易度に応じて加算)

A 登記の申請代理 :報酬 6万円〜 (増資額に応じて加算)

              登録免許税 3万円+増資額の1000分の7(最低3万円)

 

報酬につきましては全て消費税別、また実費をご負担いただきます(登記簿謄本発行手数料、通信費等)。

  詳しいお問い合わせはこちらからお願い致します。

 

 そして種類株式の発行後のサポートにつきましてはこちらをご活用ください。

 
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