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会社経営者及び総務部門・法務部門の皆様、弊事務所のHPにようこそおいでいただきました。こちらのHPでは、商事法務・企業法務の顧問契約のご案内をさせていただきます。
契約内容 1.株式・総会関係
現在会社法・金融商品取引法など様々な法律が皆様の企業活動に際してのルールを設定しています。
たとえば、株主総会1つをとりましても、
取締役会の招集 → 取締役会での招集決議 → 株主への招集通知の発送 → 株主総会開催
というプロセスを踏んでいくことになります。しかし実際に取りかかってみますといろいろな疑問が出てくるものです。
よくある質問としましては、
・株主総会の招集通知の発送はいつまでに行えばよいのか?(勘違いの多い個所です)
・招集通知の記載が間違っていたので修正したいのだけど、どうすればいい?
・招集通知を出した後に議題を追加することは可能?
などがあります。
御社ではどのように処理していますか?
2.契約書
企業活動に伴い他の会社と取引を行う際には必ず契約書が付いてまわります。契約書について御社は相手方から寄せられた案文をそのまま鵜呑みにして契約を結んでいませんか?契約書には必ず両方の当事者の力関係が浮き彫りになります。
たとえば売買契約での商品の所有権が移転する時期はいつですか?売主にしてみれば支払いが終わるまで所有権を維持していたいものですし、逆に買主にしてみれば受け取った時点で所有権を確保したいものです。
そのような部分を1つ1つ検証して少しでも自社にとって有利な契約を結びたくはありませんか?
3.株式公開の準備
ベンチャー企業の皆様にとって1つのゴールとされるのが株式公開です。しかし、株式公開を目指していらっしゃるなら、そのハードルの高さはご存知のことかと思います。法務部門ではたとえば下記の項目が考えられます。
・定款の整備 (上場企業には数々の制約があります)
・議事録等の整備
(審査にあたって最低3期分の提出を求められます。また登記事項との整合性も必要です)
・各種規程の整備(内部統制ともかかわってくる部分です)
これらをすべてクリアして、公開審査に備えての社内体制は万全ですか?
弊事務所は商事法務・企業法務をメインとしていることから、これまで数々のクライアントの皆様からこれらに関する依頼をいただいてまいりました。その中には今回ご案内している顧問先の会社様もいらっしゃいます。そこで、これまではHPではご案内していなかった顧問契約につきましても広くお受けさせていただきたいと思います。
弊事務所との顧問契約のメリット
・実際の実務を経験しており、法文上に載っていない実務の部分での回答が可能です。
・相談があったときにお答えするという受け身の対応だけではなく、
御社に必要だと感じる部分につきましてはこちらから積極的にご提案させていただきます。
・相談・チェックを行う書類(C・Dプランのみ)の数に制限はございません。
・全国対応も可能です。 |