当ページでは、助成金の説明をいたします。じっくりとお読み下さい。
・助成金の内容
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用(当方への報酬も対象になります)の一部(原則3分の1)について助成します。
・受給要件
★創業の日の前日に雇用保険の受給資格者(被保険者期間5年以上)であったこと★新たに事業を開始し、継続して雇用する労働者を雇い入れること★創業計画認定申請書を作成し、創業の日の前日迄に公共職業安定所長の認定を受けること
以上は公式な説明です。これをかみ砕いて説明しますと、
A 退職後、雇用保険をもらうための手続をハローワークにしに行っていることが必要
B 設立登記を申請する日の前日までにハローワークに事業計画書を認定してもらって
いることが必要
C 創業後、1年以内に誰かを雇って労働保険に加入することが必要
いかがでしょうか?当サイトでは会社設立にあたって「定款による会社のルール」「創業計画認定申請書による事業の内容」作りからアシストしてまいります。せっかく脱サラするのならこの助成金をきちんともらえるような会社作りにチャレンジしてみましょう。
また、子育てのために社会を離れていた女性が起業される場合にも、同じような制度がございます(ただし住所により受給できる県とできない県がございます。詳しくはお問い合わせ下さい)。
以上で説明は終わります。ブラウザの「戻る」で起業支援ページにお戻り下さい。